障団連第2回研修会


7月14日18時30分からウェルとばたにおいて 障団連第2回目の研修会があり、秋吉・佐藤が出席しました。
以下の資料が示され、簡単な解説がありました。


障がい者制度改革推進本部等における検討を 踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間 において、障がい者等の地域生活を支援する 為の関係法律の整備に関する法律の概要

1.「趣旨」
−障がい者制度改革推進部における検討を踏まえて障害保健福祉施策を
 見直すまでの間における障害者等の地域生活支援のための法改正で
 あることを明記

2.「利用者負担の見直し」
−利用者負担について、応能負担を原則に
−障害福祉サービスと補装具の利用者負担を合算し負担を軽減

3.「障害者の範囲の見直し」
−発達障害が障害者自立支援法の対象となることを明確化

4.「相談支援の充実」
−相談支援体制の強化
 (市町村に基幹相談支援センターを設置、「自立支援協議会」を
 法律上位置付け、地域移行支援・地域定着支援の個別給付化)
−支援決定プロセスの見直し(サービス等利用計画案を勘案)、
 サービス等ケ利用計画作成の対象者の大幅な拡大

5.「障害児支援の強化」
−児童福祉法を基本として身近な地域での支援を充実
 (障害種別等で分かれている施設の一元化、
  通所サービスの実施主体を都道府県から市町村へ移行)
−放課後等デイサービス・保育所等訪問支援の創設
−在園期間の延長措置の見直し
 (18歳以上の入所者については障害者自立支援法で応対するよう見直し
  その際、現に入所している者が退所させられることのないようにする。)

6.「地域における自立した生活のための支援の充実」
−グループホーム・ケアホーム利用の際の助成を創設
−重度の視覚障害者の移動を支援するサービスの創設
 (同行介護・個別給付化)


 同行援護について質疑が行われました。
 障害者が入院した時、在宅で利用していたヘルパーについても 「入院支援の為に利用できる制度が今年の秋から実施する」 との市の担当者の支援について、 その説明の中で現在ヘルパーを使っている人が対象という説明に対し、 聴覚障害者団体から見直しを求める意見が出されました。 視覚障害者の場合は在宅でヘルパーを使っている人が多くいますが、 聴覚障害者の場合、日常の家事労働などその必要性が弱く、 ヘルパーを使っている人が少ないと思われます。 しかし、入院した時には医療関係者との コミュニケーションをとるためには、 ぜひ支援を受けたいとの思いがあります。 必要な時、支援が受けられなくては 新たな制度を作っても意味がないので、 ぜひ再検討してもらいたいとの強い意見が出されました。
 それに対し、市の担当者の回答は歯切れが悪く、 自分の一存では回答できなとのことで、 課題として受け止めて帰り検討したいとのことでした。
 以上の論議経過を聞いただけでも、 さまざまな障害者施策をするときには やはり当事者の意見がもっと活かされる施策でなければ いけないことが実感されました。