障団連 平成24年度障がいのある人の人権シンポジウム パート1 〜障がいのある人の社会参加を進める「合理的配慮」って何!〜 |
2012年12月1日午後1時30分から、ウェルとばたにおいて
「障団連 平成24年度障がいのある人の人権シンポジウム パート1
〜障がいのある人の社会参加を進める「合理的配慮」って何!〜」があり、
秋吉・若狭が参加しました。 古賀事務局長の開会の言葉に始まり、コーディネーターとして 自立生活センターぶるーむ代表の田中雄平氏を選出し、 全体の司会進行をしていただきました。 パネラーは 北九州自立生活センター 代表の林芳江氏 福岡県視覚障がい者友好協会 会長の高橋 良彰氏 北九州市難聴者・中途失聴者協会 理事の神矢 徹石氏 北九州市手をつなぐ育成会 副会長の中島 和子氏 北九州精神障がい者家族会連合会あかつき会 役員の白石春重氏。 パネラーの5名は、障がい者がそれぞれの障がいの特性に合わせて どのようなことで不便を感じたり差別を感じるかを話し、 その後全体討論となりました。 パネラー以外から意見を求められた際、 秋吉会長は障がい者差別禁止法の歴史が古い アメリカの実例について意見を述べました。 障がい者差別禁止法を制定しただけでは 障がい者に対する差別はなくなりません。 アメリカにおいては個々の案件を処理する為、 社会的な資格を持ったコーディネーターが選出され、 個々の案件についてその具体的指導や調停がなされているようです。 多くの州では、そのコーディネーターに弁護士などが選出されているようです。 例えば、図書館で人を雇用するとした場合、 応募者の中には障がい者もいれば障がいのない人もいます。 どの人を雇用するかという具体的選考の中で当事者間では 話がうまくいかないケースも考えられますが、 障がい者を雇用しなかったというだけで それが障がい者差別になるということでは現実の問題は解決しません。 その時に当事者間の話にコーディネーターが調停に入り、 関係者全員が納得のいく取り組みを行っているとのことです。 法律の意義は分かっても、現実にその法律だけで物事は処理できません。 そんな時、法律の趣旨を理解している資格のある人がコーディネートすることによって この法律が社会の中で生かされるのではないかという事例報告がなされ、 その場にいた参加者から賛同を得ることができました。 |