障害者福祉推進北九州連絡会議再建総会




主な規約


第1章

第1条  この会は、名称を障害者福祉推進北九州連絡会議〔略称:障北連〕と呼び、 事務所を北九州市小倉南区葛原2-12-8に置きます。

第2条  この会は、北九州市内に居住又は、通勤・通学する 障害者団体・障害者支援団体・労働団体・民主団体と この会の目的に賛同する人々で構成します。

第3条  この会の目的は、次のとおりとします。
障害を持つ人々が社会の一員として社会の発展に参加し、 障害を持たない人と同じ様に生活を営み、社会経済の発展の成果を 平等に享受できる社会をめざします。

第4条  この会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行います。
@ 障害を持つ人・持たない人が力をあわせ 障害を持つ人の実情と問題点を学習して、 お互いに理解を深め運動の前進と発展のための学習活動。
A 障害を持つ人の施策を充実強化していくための交流と連携活動。
B 障害を持つ人の地域における生活の自立支援を支えるための ハンディキャップ解消活動。
C 障害を持つ人の雇用確保の運動。
D 障害を持つ人の要望にそった自治体交渉活動。
E 障害を持つ人の保育の年齢から大学までの教育権の完全保障運動。
F 障害を持つ人の地域活動への積極的社会参画を促進する活動。
G 障害を持つ人の要求実現のための、国、県、市への働きかける議会活動。
H 障害を持つ人の諸問題を、多くの市民に理解求める広報宣伝活動。
I 運動資金確保のための事業活動。

第5条  この会に次の機関をおきます。
@総会
A幹事会
B代表者会議



第2章

第6条  機関の任務は、次のとおりです。
@総会

総会は、この会の最高決定機関で、会員、役員で構成する。
年一回会長が召集し、年間活動方針や財政など重要な事項を決定します。
A幹事会

幹事会は役員(会長・副会長・事務局長・事務局次長・幹事)で 構成する執行機関で会長が召集します。
B代表者会議

代表者会議は、会の運営上とくに必要があるとき、会長が召集します。
代表者会議は、この会の役員と役員を送っていない 団体の代表、幹事会で決定した代表者とで構成します。

第8条  この会に、次の専門部を置き、役員が分担します。
@自治体対策部
A広報宣伝部
B調査部
C財政部



第4章

第11条  この会の会計は、会費(団体会費・個人会費)、事業収入、 助成金、寄付金、その他によります。


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