障害者福祉推進北九州連絡会議再建総会
![]() 主な規約 | |||||||||||||||||||||
第1章 | |||||||||||||||||||||
第1条 | この会は、名称を障害者福祉推進北九州連絡会議〔略称:障北連〕と呼び、 事務所を北九州市小倉南区葛原2-12-8に置きます。 | ||||||||||||||||||||
第2条 | この会は、北九州市内に居住又は、通勤・通学する 障害者団体・障害者支援団体・労働団体・民主団体と この会の目的に賛同する人々で構成します。 | ||||||||||||||||||||
第3条 | この会の目的は、次のとおりとします。 障害を持つ人々が社会の一員として社会の発展に参加し、 障害を持たない人と同じ様に生活を営み、社会経済の発展の成果を 平等に享受できる社会をめざします。 | ||||||||||||||||||||
第4条 | この会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行います。
| ||||||||||||||||||||
第5条 | この会に次の機関をおきます。
| ||||||||||||||||||||
第2章 | |||||||||||||||||||||
第6条 | 機関の任務は、次のとおりです。
| ||||||||||||||||||||
第8条 | この会に、次の専門部を置き、役員が分担します。
| ||||||||||||||||||||
第4章 | |||||||||||||||||||||
第11条 | この会の会計は、会費(団体会費・個人会費)、事業収入、 助成金、寄付金、その他によります。 |